壁量係数:(11110033)
壁量計算の係数及び割増率を入力します。
「令46条」の「地盤種別による割増率」及び「耐震性能のばらつきによる割増」は静岡県建築構造設計指針に準拠しています。
安全率とは、地震や風などの水平力に対して建物が十分な強度を持つように設けられている安全余裕のことです。
壁量計算では、建物の構造形態や階数に応じて必要壁量が算出されますが、この必要壁量に対して安全率を考慮して計算を行います。たとえば、必要壁量が10であれば、安全率を1.5として15の壁量を持つように設計する場合が考えられます。これにより、計算上は10であっても、実際にはより多くの耐力壁が設置され、より高い安全性が確保されます。
建物が建つ地盤の特性に応じて、必要な耐力壁量を増加させるための係数です。
建築基準法では、地震時の揺れ方や地盤の特性に基づいて、地盤を次の3種類に分類しています。
- 地盤種別1種(岩盤や硬い地盤):揺れが伝わりにくく、安定しているため、割増しは不要です。
- 地盤種別2種(一般的な中程度の地盤):揺れがある程度伝わる地盤で、やや耐力壁の増加が必要です。
- 地盤種別3種(軟弱地盤や砂地など):揺れが伝わりやすく、建物に大きな影響を与えるため、大きな割増しが必要です。
建物が地震に対して均等な耐震性能を持つように、設計時の耐震性能のばらつきを補正するための割増しです。これは、建物内の異なる箇所に耐力壁が偏って配置される場合に、地震時に建物がねじれやすくなるため、必要壁量を増加させることで安全性を高めようとするものです。
「見付面積に乗ずる数値」では、建築基準法の見付面積に乗ずる係数を以下の2つから指定します。
- 特定行政庁が特に強い風が吹くとして定めた区域:50を超え75(cm/㎡)以下の範囲で特定行政庁が定める数値
- その他の区域(一般の区域):50(cm/㎡)
「小屋裏」では、工法により係数の適用が異なります。
「木造(在来木造工法)」では、告示1351号により小屋裏物置等の床面積を加算する割合を決定する為に、「平均天井高」を入力します。
「2×4 (枠組壁工法)」では、「小屋裏利用3階建建築物」に該当する場合は「小屋裏利用」にチェックを入れてください。
第86条、第87条、第88条で示される安全率は、建物が地震、風、積雪といった異なる荷重に対して均等な強度を持つように設計するための指針です。
- 第86条(地震):地震時の建物の耐力壁量に対する安全率を設定し、必要壁量を増加。
- 第87条(風):風圧に対する耐力を考慮し、地域の風速に応じて壁量を増加。
- 第88条(積雪・特殊荷重):積雪や特定の荷重に応じた耐力を考慮し、安全率を割増。
標準せん断係数とは、地震、風、積雪などの外力が作用する際に、建物が水平方向の力に対してどれくらいの抵抗力(せん断力)を持つ必要があるかを示す係数です。
振動特性係数とは、建物が地震や風などの外力にさらされたときに発生する振動特性(揺れ方)を考慮し、構造設計に反映するための係数です。
偏心率は、0.30と0.15のどちらかを選択することができます。
平成19年6月20日施行 改正建築基準法により、混構造(1階RC造、2~3階木造)の木造部分についても「偏心率を0.15以下とする」ことが要求されるようになりました。