基準内容説明補足「高齢者への配慮」

目標基準ナビゲーションにおける「高齢者への配慮」に関する基準内容説明の補足です。

「高齢者への配慮」に関わる用語説明
特定寝室 現在または将来、高齢者等が就寝のために使用する部屋
日常生活空間

高齢者等の利用を想定する以下のもの
・玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、特定寝室、食事室
・特定寝室と同じ階にあるバルコニー(設置階を除く)
・特定寝室と同じ階にあるすべての居室
・上記を結ぶ経路

軽微な改造 住宅の構造に影響を与えない範囲での改造
工事を伴わない除去 ビスを外して建具を撤去する程度の措置
ロ.「段差の解消」に関わる補足

●畳コーナー(等級2~5共通)

高さ 床から300mm以上、450mm以下であること
位置 介助用車いすの移動の妨げにならない位置にあること
面積 3㎡以上かつ9㎡未満(ただし、畳コーナーのある居室の面積が18㎡以下の場合、3㎡以上かつ畳コーナーのある居室の面積の1/2未満)
間口の長さ 1,500mm以上であること(ただし、工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含むことができる)
「ハ.階段の安全性」に関わる補足

●勾配・蹴込等

(等級4・5共通)
ホームエレベータの設置により、等級2・3の基準を適用する

●階段形式

(等級2・3共通)
回り階段の曲がり部分について勾配の基準の適用除外規定あり

・次のa~cのいずれかに該当する曲がり部分には、勾配基準の規定が適用されない
a.90°の曲がり部分が下階の床から上3段以内、かつ全て30°以上となる部分
b.90°の曲がり部分が踊り場の床から上3段以内、かつ全て30°以上となる部分
c.180°の曲がり部分が、60°・30°・30°・60°の順の4段となる部分
a~cに該当しない場合、曲がり部分の寸法は踏面の狭い方の端から300mmの位置にある寸法とする

(等級4・5共通)
回り階段等の安全上問題がある階段形式を用いない

以下a~cの階段形式を用いない
a.回り階段(台形や三角形等の形状の踏面を含む階段)など安全上問題があると考えられる階段形式
b.最上段の通路等への食い込み
c.最下段の通路等への突出

「ニ.手すりの設置の基準」に関わる補足

●転落防止のための手すり

a.転落防止のための手すりの設置個所・設置高さの基準

空間 腰壁・窓台の高さ 手すりが達する高さ
バルコニー 腰壁:650mm以上1,100mm未満 床面から1,100mm以上
腰壁:300mm以上650mm未満 腰壁から800mm以上
腰壁:300mm未満 床面から1,100mm以上
2階以上の窓 窓台:650mm以上800mm未満 床面から800mm以上
(3階は床面から1,100mm以上)
窓台:300mm以上650mm未満 窓台から800mm以上
窓台:300mm未満 床面から1,100mm以上
廊下および階段
(開放されている側)
腰壁:650mm以上800mm未満 床面から800mm以上
腰壁:650mm未満 腰壁から800mm以上

*外部の地面や床等からの高さが1m以下の範囲、開閉できない窓など転落の恐れのないものには適用しない

b.転落防止のための手すりの手すり子の内法寸法の基準

以下の部分の手すり子の内寸法を110mm以下とする
・床面または足がかりからの高さが800mm以内の部分
・階段の踏面先端からの高さが800mm以内の部分
・高さ650mm未満の腰壁、窓台、足がかりで、それらからの高さが800mm以内の部分

c.建築基準法施行令第126条第1項に定める基準

屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーその他これらに類するものの周囲には、
安全上必要な高さが1,100mm以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければいけない