防火仕様:(11110032)

入力された物件プランの防火仕様を「一般建築物」、「準耐火建築物」から選択します。

令109条2項2号において定められている層間変形角の基準(1/150)について、「一般建築物」と「準耐火建築物」はそれぞれ異なる耐火性能を持ち、これが層間変形角の許容限度に影響を与える場合があります。

「準耐火建築物」の場合は、令109条2項2号において定められている層間変形角の基準(1/150)により「一般建築物」より必要壁量が余分に必要となります。チェック方法で「<建築基準法>令86、87、88条を考慮する」を選択した際に反映されますので、物件プランが該当する場合は設定してください。

層間変形角の基準(1/150)

層間変形角とは、地震や風によって建物の各階層間で生じる変形量(層間の横方向の移動量)を示します。層間変形角の上限値1/150という基準は、建物が一定以上に大きく変形して構造的な損傷や崩壊が発生するのを防ぐためのものです。この基準により、地震や風荷重に対して建物が十分な強度を持っているかどうかが評価されます。